よくある質問
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在留資格や帰化申請について、よくある質問をご紹介します。 |
ビザとは何ですか?
一般的には「査証」のことを指しますが、おおまかに 「日本に滞在できる資格」ととらえるとよいでしょう。 在留資格のことをビザという場合もあります。 査証は、外国にある日本大使館・総領事館(外務省)が発給するもので、日本渡航を認める推薦状です。
長期間日本に滞在する場合や就労目的で来日する場合などは、査証の発給とともに、入国手続の都合から、関係者を代理人として、あらかじめ国内で在留資格認定証明書の交付を受けておきます。
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では、在留資格とは何ですか?
日本に滞在できる資格のことです。日本の入国管理局(法務省)で取得します。
就労や留学、永住者など国内で行う活動や地位によって在留資格が区別され、その多くは在留期間の設定もなされています。 |
事務所ではどのような業務を行っていますか?
当事務所は日本に滞在を希望する外国人の方や 外国人を雇用したい経営者のために、日本ビザ・在留資格の取得をサポートしています。
当事務所が提供するサービスも、ビザ取得のためのコンサルティング、書類作成、入国管理局への申請代行、人事・労務管理など、あくまでも行政書士業務や社会保険労務士の範囲内でのサービスです。
したがって就職先のあっせんや結婚相手の紹介などはいたしません。また、違法・脱法行為のお手伝いもできません。 |
在留期間更新手続きなどで毎回入国管理局へ行く時間がないのですが ?
当事務所では、入国管理局長に届け出を済ませた行政書士(申請取次行政書士)がいますので、在留資格認定証明書発給申請、在留資格変更許可申請、在留資格更新許可申請、再入国許可申請、永住許可申請、資格外活動許可申請等の各種手続き(提出)を申請者に代わり行うことができます。お時間のない方や、手続きが面倒な方は依頼されることをお薦めいたします。
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友人のビザ取得もサポートしてくれますか?
当事務所は、外国人本人やご家族・ご親戚、外国人を採用する企業様など関係者のご依頼を受けて業務を行います。 ご友人であっても、第三者からのご依頼はお受けできません。
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外国のビザの相談もできますか?
外国ビザの相談はお受けできません。 相談の対象は日本のビザ・在留資格に関するものに限られます。 |
外国語や電話で相談してもよろしいでしょうか?
正確を期すため、外国語や電話での相談は受けておりません。
日本語による面談での相談となります。
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最初の面談に持って行く物はありますか?
相談内容を簡単にまとめたメモを持参いただくと便利です。また、相談内容と関係のある文書や写真についても一応できるだけ多く持っていただける方が、状況の把握がはかどり、スムーズです。身分証明として、外国人の方はパスポートと外国人登録証を、日本人の方は運転免許証をご持参ください。またご依頼の際には、契約のための印鑑(日本人:認印で可)が必要となります。
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自分で申請するより、依頼する方が許可になる確率は高くなりますか?
原則的にはないと思います。
入国管理局は、提出された資料を審査して許可・不許可の判断をしますので、同じものを提出するのであれば、誰が提出しようと結果に変わりありません。
しかし、専門家に依頼するメリットは、入国管理局に出頭する時間が節約できるということだけではありません。専門家の目で依頼者の状況を分析し、主張するポイントは何か、どんな立証資料を提出するべきか等を明らかにし申請することで、入国管理局の判断が変わってくるということはあります。また、在留特別許可や仮放免申請などの場面では、専門家が介在した方がスムーズに処理がすすむことが多いと思います。
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手続はどこまでやってもらえますか?
当事務所では、全般的なコンサルとともに、書類の作成や添付書類の取り寄せなどをお手伝いします。あらかじめご説明いたしますが、必ずご自身で記入していただく書類があったり、ご自身で入手していただく書類もあります。
また、本人出頭が必要な場合には入国管理局などへ同行支援いたします。申請書類については、しっかりと点検と確認をしますのでご安心下さい。
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自分自身が許可申請のため出頭しなければなりませんか?
法律上は原則、申請者本人が入国管理局や地方法務局に出頭して申請しなければなりませんが(本人出頭主義)、帰化申請など一部手続を除き、入国管理局長に届け出を済ませた行政書士(申請取次行政書士)がこれを代行できます。なお、本人出頭が必要な場合には、同行支援いたします。 |
報酬はいつ、どのように支払えばよいですか?
報酬には、基本報酬と追加報酬があり、支払い区分は、①着手金と②報酬残額の2つからなります。まず、着手金として基本報酬の半額(その金額が5万円以下の場合は5万円)をお支払い願います。お支払い確認後、ご依頼の業務に着手します。日当等の追加報酬を含む報酬残額は申請書提出後1週間以内にお支払い願います。申請書提出後であり、許可通知後ではありませんのでご注意下さい。 |
報酬の割引はしてもらえますか?
いいえ。通常、報酬の割引はおこなっておりません。標準報酬として提示している金額は、当事務所が責任をもって業務を行うために不可欠な金額です。業務に必要な経費と時間をできる限り効率化した上で決定したものです。ただし、必要書類のほとんどをご自身で収集されている場合や、申請書の提出をご自身でなされる場合など一部の手続きをご自身で負担される場合には、その部分につき考慮した見積額を提示いたします。 |
家族で同時に依頼したときは割引はありますか?
はい、 ございます。
家族滞在や永住申請など、ご家族で申請書類が重複する場合、その方にかかる手間と時間は省略することができますので、2人目以降の申請者の報酬額については、その点を考慮した見積額を提示する場合があります。 |
2回目以降に依頼したときは割引はありますか?
はい、 ございます。
更新時に前回申請内容と同様の資料が一部使用できるため、その方にかかる手間と時間を省略することができますので、その程度を考慮した見積額を提示させていただきます。ただし、転職・離婚・転居などの事情の変化があった場合はその限りではありません。
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依頼したいのですが、毎月の生活で精一杯でまとまったお金を用意できません。
当事務所の場合、経済的にあまり余裕のないお客様にも業務を提供しています。
事情に応じて、分割払のご相談をお受けいたします。
なお、支払方法で業務処理に違いはありませんので、お気軽にお問い合わせください。 |
不許可の際は、報酬は返金されますか?
いいえ。
確かに、提出した書類によって有利な結果に近づけることは可能かと思われますが、許可権者の裁量権は大きく、しかも、許可・不許可といった申請結果については、本来、申請人ご本人の行動や状況に大きく左右されます。そこで、当事務所の報酬基準はコンサルや書類作成業務(労務)の対価であるとして、申請結果に左右される成功報酬という考え方をとっていません。
そのため、不許可の場合であっても、労務の対価である報酬を返金することはありません。
また、提出書類やインタビューの内容に虚偽が疑われた場合や、申請者(依頼者)の都合で申請を取り下げた場合にも、原則、返金はいたしません。 |
不許可の際には、再度申請することはできますか?
はい、できます。
不許可の際には、不許可の理由を入国管理局に尋ねます。不許可の理由が申請人ご本人の行動や状況を原因とする場合は、先ず、その是正や改善等が必要です。是正や改善等が必要でなく、もう一度書類等をそろえなおすことができる場合には再申請を行うことができます。ご依頼いただいた申請が不許可で再申請可能である場合は、割引後の報酬で再申請の手続きを行ないます
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平成21年の法改正で入国管理制度はどのように変わるのでしょうか?
在留者その他関係者の利便性向上とともに、中長期在留者の身分関係、居住関係及び活動状況を継続的に把握するため、主に次のような制度改正が行われました。平成24年7月9日の施行予定です。
①外国人登録制度が無くなり、日本人と同じように住民基本台帳に登載されるとともに、従来の外国人登録証から、新たに発行される在留カードを常時携帯することになります。
②許可される在留期間の幅が広がるとともに(1年から最短3カ月、3年から最長5年)、簡易な手続として、みなし再入国許可制度の導入が図られました。
③法務大臣の調査権や在留者の届出義務が拡大するとともに、届出義務違反や在留活動の変更(配偶者の死別や離婚等)の場合にも在留許可の取り消しがなされることになりました。
④特別永住者には、旅券と今回新たに発行される特別永住者証明書の常時携帯義務が無くなりました。
⑤在留カードによる在留資格の確認が容易になったことから、事業主などに対する不法就労助長罪が厳格化されることになりました。
入国管理局のHP「新たな在留管理制度」
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また、新たな制度により、どのような影響が予想されますか?
様々な影響が予想されますが、身近な視点からいくつか挙げてみます。
◆外国人の方で住居が変更になり、その届出を怠った場合、日本人の場合とは異なり、罰金刑に処せられたり、在留資格が取り消されたりします。
◆また、日本人配偶者や永住者配偶者と離婚、死別、別居して暮らし、相互扶助のないまま国内に在留する外国人に対しても在留資格の取消理由が拡大したことから、これらの状況にある方は、6ヵ月以内に出国するか、定住者等への在留資格の変更が必要になってきます。
◆さらに、在留超過(オーバーステイ)や在留資格取消など適法な在留資格を有しなく在留している人(非正規滞在者)についても、これまでは申請すれば「在留資格なし」と記載された外国人登録証が交付されており、一定の行政サービスを受けることができていましたが、新しい制度では在留カードの交付もなく、外国人住民票にも記載されないことから、住所や氏名の公的証明の方法がなくなり、就職や銀行口座の開設、携帯電話の契約などが困難となります。
適法な在留が求められており、非正規滞在者の方については、入国管理局に出頭するなどして、少しでも有利な形で出国命令を受けるか、在留特別許可を受けられるよう努めるべきです。
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