よくある質問
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先日、父がなくなったのですが、相続の手続にはどのようなものがありますか?
一般的なものとしては、土地や建物の相続登記、金融機関の預金口座の解約や名義変更、自動車の名義変更、株式や有価証券の名義変更、遺族年金の請求などがあります。
相続人(お父様の財産を取得する人)が複数の場合には、誰に名義変更するかという点で、その財産の分け方を決める必要が出てきます。予め遺言書があれば、一応、その内容で名義変更の手続を進めることができますが、遺言書が無ければ、相続人全員で分割の方法を協議し、その結果について文書を作成することになります。
このように慣れない手続は面倒なことも多いかと思いますが、三つの資格(機能)を持つ当事務所にご依頼いただきますと、司法書士が相続登記を、また、社会保険労務士が遺族年金の請求を、そして、行政書士がその他の諸手続をという段取りで、ほとんどの手続を効率的に代行することができます。
なお、当事務所では、相続人の皆さんの利便性を考え、遺産整理業務として、一括でご依頼を受けるシステム「安心の遺産整理手続きプラン」を組んでおります。次のような方は、お気軽にご相談ください。
◆相続に関する手続に不慣れな方
◆相続の手続をしている時間のない方
◆相続人が多い方
◆相続人が遠方に居住している方
◆円満な遺産分割を実現するために専門的なアドバイスを求められる方
◆ 自筆証書遺言があり、遺言執行者に指定されたが、後の手続についてわからない方 |
遺産分割の方法にはどのようなものがあるのでしょうか?
最も一般的な方法は、相続財産をそのまま相続人で分ける方法です。例えば、相続人A、B、Cがいて、相続財産が甲不動産および乙不動産、預貯金である場合に、甲不動産をAに、乙不動産をBに、預貯金をCに分割する方法です。この方法は相続人全員が合意すれば問題はありません。 |
亡夫の銀行の貸金庫や預金を引き出すには、どうすれば良いのでしょうか?
一般的には、銀行所定の届出用紙に相続人全員が署名をし、実印を押印することになります。別に、遺産分割協議書を作成し、代表相続人が手続を行うという方法もあります。その他、添付書類として相続関係を証明するための戸籍謄本や印鑑証明書が必要となります。但し、公正証書遺言により預金の相続関係が明らかであれば、公正証書遺言など少ない書類のみで引き出すことができます。このようなことからも公正証書遺言を作成するメリットは大きいといえます。 |
相続人で遺産の分け方を話し合ったが、何か書面に残したほうが良いのですか?
『遺産分割協議書』という書面を作成するのが一般的です。
法的な効力を証明する重要な書面ですので、専門家に作成を依頼されてください。
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遺産分割協議書の作成もお願いできますか?
はい。
その後の相続手続に支障が無いよう、必要な遺産分割協議書の文案を作成いたします。 |
戸籍謄本や除籍謄本などの取寄せも依頼できますか?
戸籍謄本や除籍謄本の取寄せには民法(場合によっては旧民法)の知識が必要となりますし、手間と時間がかかります。
当事務所へ相続や遺言などの業務をご依頼いただければ、その付随事務として、全国どこからでも同じく、1通あたり2,500円(税抜き)の報酬で取り寄せます。 |
遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?
相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をやり直すことは可能です。
ただし、税法上は遺産分割のやり直しは、遺産分割とはみなされないため贈与税等が課税される可能性がありますので注意が必要です。最初に行った遺産分割が法律上無効であり、その為、新たに遺産分割協議を行う場合には、税法上も遺産分割とみなされるようですが、遺産分割をやり直す際には税理士等の専門家に相談することをお勧めします。
税理士との連携で対応させていただきますので、当事務所にご相談ください。 |
遺産分割の話し合いがまとまらない場合はどうすれば良いのでしょうか?
相続人間で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申立てることができます。遺産分割調停においては、調停委員が立ち会い、各相続人の意見や希望を聞いた上で、調停案を提示することになります。しかし、当事者の合意ができず、調停においても話し合いがまとまらない場合には、遺産分割審判の手続きに移ります。審判手続きにおいては、裁判官が各相続人の法定相続分(民法で定められた受け取れる相続財産の割合)、生前の財産分与分、年齢、職業、生活状況、心身の状態等を考慮した上で、遺産分割の内容を決定することになります。
当事務所では、遺産分割調停申立書ての手続きをお受けいたしております。 |
相続人の中に行方不明者がいます。どうすれば良いでしょうか?
相続人全員が揃わないと、遺産分割協議を進めることができません。そこで、行方不明者につき、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行います。不在者財産管理人は、不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
この場合、行方不明の相続人が不利にならないよう、法定相続分(民法で定められた受け取れる相続財産の割合)の確保が求められます。
相続人が長期間行方不明で生死不明だという場合は、失踪宣告の申立てを家庭裁判所に起こすこともできます。 失踪宣告が認められれば、その人は法律的に死亡したとみなされることになります。
当事務所は、不在者財産管理人選任や失踪宣告の各申立てに対応しております。 |
母が認知症で入院中で、代わりに遺産分割協議書を作成しても構いませんか?
遺産分割協議を行うべき当事者はお母様であるため、有効に協議を行うためには、その意思に基づく必要があります。認知症の症状が重く、判断能力が無い、または低下している場合は、そのままでは有効に協議を行うことができません。
このような場合には、家庭裁判所に対し、成年後見(保佐・補助)開始審判の申立てを行い、家庭裁判所から選任された後見人等が関与する形で遺産分割協議を行うことになります。これによって、ご本人の権利を保護するとともに、有効に相続手続きを進めることができます。
当事務所では、成年後見人としての業務を行うとともに、成年後見(保佐・補助)開始審判の申立書作成その他の支援を行っております。 |
生まれる前の子どもも相続人として考えて良いのでしょうか?
生まれる前の子どもは、法律上は胎児といいますが、相続については既に生まれたものとみなされて、相続人となります。 |
遺言書がある場合にはどうしたら良いのですか?
自筆の遺言書(自筆証書遺言)が発見された場合には、家庭裁判所で検認の手続きを取る必要があります。検認手続については、当事務所でも書類作成その他の支援を行っております。
また、公正証書遺言の場合は、検認の手続も不要ですので、直ちに相続手続を行うことができます。 |
遺言書に書いてある内容とは違う形で名義変更できないのですか?
相続人全員が合意していれば可能です。
つまり、遺言書には「相続人Aに全部を相続させる」と記載してあったとしても、相続人ABCの全員で話し合って「Aが2分の1、BCがそれぞれ4分の1ずつ相続する」と決めたのであれば、その内容に合わせて名義変更することもできます。 |
遺言書を作成するのに何かルールがありますか?
遺言書には細かい書式のルールがあり、そのルールが守られていない場合は、遺言書は法的に無効になります。ただし、遺言者の誤りやミスによるものでも、遺言者の意思が正確に伝わっていれば、別途遺産分割協議をおこない相続人全員の同意を得ることで、無効の遺言書に書かれた内容通りに遺産分割することは何ら法的に問題ありません。
他には、遺言当時、遺言者の意思能力が欠けている状態で作成された遺言書は無効となります。例えば、認知症などで判断力が低下しているときに、その意味もわからずに書かされた遺言書や、任意後見契約を結んでいる成年被後見人が、後見開始の審判を受けた後に書いた遺言書などは無効です。また、公正証書遺言であっても、口述したとき(作成時)、口述者(遺言人)に正常な判断能力がなかった場合は、遺言は無効となります。
精神状態に異常がなくても、肉体的に衰弱しているところを、本人の意思でなく無理に書かせた(腕を取って書かせたような場合)遺言書も無効です。
民法では、通常の行為能力より低い程度の意思能力があれば、満15才以上の者は、未成年者や被保佐人でも遺言できるとしています。また、成年被後見人であっても、本心に復しているときに医師二人以上の立会いがあれば、遺言ができるとされています。 |
公正証書遺言を作成したいのですが、お願いできますか?
はい、できます。
当事務所では、依頼人の方の希望を十分に把握するとともに、親族間に紛争を生じさせない工夫に重点を置きます。そして、ご希望を十分お聞きしたのち、当事務所で再度検討した内容で文案を作成し、依頼人の方に提示いたします。内容をご確認いただいた後に、公証人役場で予め文案に基づく協議を行います。そして、作成日当日に公証人役場にご同行いただき、証人2人立ち会いの下、遺言書を作成いたします。
参考: 熊本公証人合同役場の案内図(熊本地方法務局HP)
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入院している母親も公正証書遺言を作成できますか?
遺言をする意思能力があれば可能です。先ず当事務所から入院先を訪ね、本人の確認を行うとともに、希望される遺言の内容を十分に聞き取ります。文案の内容をご確認していただいた上で、公証人と協議します。その後、公証人には、病院へ出張して公正証書遺言を作成していただきます。 |
相続登記とは、何のことですか?
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)所有の不動産(土地、建物、マンション等)の名義を相続人名義に変更する手続きのことをいいます。
この手続きをすることにより、相続人名義の新たな権利証書が作成されます(なお、登記手続の電子化が進んだ現在は、権利証書にあたるものを「登記識別情報」といいます)。 |
相続登記は必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記をしなかったからといって、罰金があったり、期限があるわけではありません。ただし、相続登記をせずに放っておくと手続きが複雑化したり、次の相続が開始して相続人が増え、遺産分割協議が困難になったり、権利関係が複雑化することがありますので、早めに手続きをなされることをお勧めします。
なお、預金口座の解約手続や名義変更手続などにも戸籍謄本等が必要になりますので、戸籍謄本等の収集も含め専門家に依頼して相続登記を早めに行い、その後、法務局から返還されたものを再利用なされた方が確実でよろしいかと思います。
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どこに申請するのですか?
不動産の所在地を管轄する法務局に『所有権移転登記申請書』を提出します。
亡くなった方の住所地や相続する方の住所地は関係ありません。
たとえば、熊本市内の不動産の相続登記は熊本地方法務局本局(大江三丁目))に申請します。
なお、被相続人名義の不動産が複数あって、一部が熊本市内に、その他が菊池市内にある場合には、熊本市内の不動産に関しては熊本地方法務局本局、菊池市内の不動産に関しては熊本地方法務局阿蘇大津支局(大津町)に申請することになります。
参考: 熊本地方法務局管内の登記管轄一覧(同地方法務局HP) |
誰が申請するのですか?
原則として、不動産を相続(取得)する人が申請することになります。
相続人のうちの一人だけで申請することは可能ですが、自分の相続分のみ相続登記することはできません。必ず全員の持分を併せて相続登記申請することになります。
司法書士は、ご本人から依頼を受けて、登記申請の手続を代理することができます。 |
どのような書類が必要ですか?
相続の仕方によって若干異なりますが、法律で決まった相続分で登記する場合には、原則として次の書類が必要となります。法定の相続分と異なる内容で登記する場合には、さらに、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)や遺言書などの書類が必要になってきます。
被相続人(亡くなった人)の戸籍・除籍・原戸籍謄本 ※出生から死亡までの分
被相続人の住民票除票または戸籍の附票
相続人全員の現在の戸籍謄本(抄本)
相続で不動産を取得する人全員の現在の住民票または戸籍の附票
不動産の固定資産評価証明書
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相続登記の手続をお願いする場合、どれくらい費用がかかるの?
相続登記に必要な費用は大きく分けて、司法書士報酬と実費の二種類です。
司法書士報酬は、各事案の作業量や難易度によって異なりますが、相続関係が複雑でなく、しかも、一戸建て住宅の相続登記のようなものであれば、戸籍等の収集を含めても、84,000円程度で収まることが多いです。
一方、実費の方を細かくわけますと、
登録免許税:不動産の固定資産評価額の0.4%
(例)固定資産評価額1,000万円の不動産なら
1,000万円×0.4%=40,000円 ※オンライン申請で3,000円の軽減
その他:不動産の権利関係を調査するため、登記情報をを取寄せます。
その費用として、397円×不動産の個数が必要になります。
登記完了を確認していただくため、登記事項証明書を取寄せる場合は、その費用も必要です。
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除籍謄本を取寄せたところ、保存期間を経過しているとかででてこなかったが?
そのような場合、市町村役場で「廃棄済証明書」を取得するとともに、相続人全員の連名で、「他に相続人はいない」旨、遺産分割協議書に追記するか、別途、法務局に対する『上申書』を作成することになります。
除籍が無いから名義変更できないということにはなりません。 |
借金も相続するのでしょうか?
借金も相続財産に含まれます。ですから、プラスの財産のみ相続し、借金(マイナスの財産)は相続しない、ということはできません。
ただし、財産よりも借金の方が多いという場合には、相続を放棄することができます。相続放棄をした場合には、相続財産も放棄することになり、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄手続きは、相続が開始したことを知った時、または自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。ただし、財産の調査などで3カ月以内に判断ができそうにない場合には、あらかじめ相続承認・放棄の期間伸長の申立を行うことができます。
なお、亡くなった方名義の借金の請求が死後3カ月経過後にあった場合などには、その事情に応じて、例外的に、相続放棄が認められることがあります。
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相続を放棄したら何も受け取ることができないのですか?
遺産には属さない形見分けの品だとか、祭祀の承継者なら墳墓、仏壇、位牌、系譜、祭具などは、相続放棄しても引き継ぐことができます。
その他にも死亡退職金や遺族年金、生命保険金、損害賠償金などを受け取れることもあります。
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相続放棄の手続きをお願いすることができますか?
はい、対応できます。
司法書士は、家庭裁判所へ提出する書類を作成することができます。
当事務所で必要な添付書類を収集し、申立書の提出を代行することもできます。提出後、家庭裁判所から郵送されてくる照会書の必要事項に記載・押印し、これを返信していただくとご本人の手続きは一応完了します。
ただし、提出代行の場合には手続きの完了までに一か月程度はかかるため、家庭裁判所にご同行いただく方法が、一度で手続きが完了しますし、証明書も早く入手することができるのでご安心いただけれるかと思います。 |
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