よくある質問
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成年後見制度とはどのような制度ですか?
成年後見制度とは、家庭裁判所が関与して、認知症、知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守り、保護するための制度です。これにより、家庭裁判所が選任した成年後見人などを通して、自分一人では困難な不動産や預貯金等の財産の管理や各種契約が安全に行えるようになります。
参考: 「成年後見制度~成年後見登記制度~」(法務省HP)
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成年後見制度にはどのようなものがあるのですか?
成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見に分けられます。法定後見では本人の判断能力の程度やその他の事情によって後見・保佐・補助の3つの形態に分けられます。 |
「後見」とはどういう制度ですか?
「成年後見」は、判断能力が常に欠けている状態の方の保護のための制度です。
このような方は、療養看護を必要としていますが、本人だけではほとんど何もできず、ご自身の財産を管理することもできません。しかし、療養看護を受けるためには、介護サービス利用契約など必要な法律行為を行う必要があります。
そこで、家庭裁判所に「成年後見人」という人をつけてもらい、その人に法律によって包括的な代理権を与え、本人に代わって、必要な法律行為を行ってもらうことが必要になります。
【対象】精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者(民法第7条)
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「保佐」とはどういう制度ですか?
「保佐」は、判断能力が著しく不十分な方の保護・支援のための制度です。
このような方は、法律行為を行うことは不可能ではありませんが、金銭の貸し借りなどの重要な法律行為を単独でしていると大切な財産をなくしてしまう危険があります。
そこで、家庭裁判所に「保佐人」という人をつけてもらい、重要な法律行為について同意権を与えてもらいます。そうすれば、本人があらかじめ保佐人の同意を受けずに法律行為を行った場合、これを取り消すことができます。また、本人が希望すれば、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えて適切な契約を結んでもらうこともできます。
【対象】精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者(民法第11条)
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「補助」とはどういう制度ですか?
「補助」は、判断能力が不十分な方の保護・支援のための制度です。
判断能力が不十分な人は、必要のない商品を購入したり、とても大切な財産を売ってしまったりする場合があります。
このような場合に備えて、家庭裁判所に「補助人」という人をつけてもらい特定の法律行為について同意権を与えてもらっておけば、これを取り消すことができます。
また、預金通帳の管理や介護サービスの利用契約などの特定の行為について補助人に代理権を与えて適切な契約を結んでもらうこともできます。
【対象】精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者(民法第14条) |
成年後見の申立てができる人は誰ですか?
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではなく、本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。 |
申し立てをする身寄りがいない場合はどうすればよいですか?
身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない場合、市町村長に法定後見の開始の審判の申立権が与えられています。
最寄りの地域包括支援センターなどに相談してみましょう。 |
成年後見人はどのようなことをするのですか?
家庭裁判所から選ばれた成年後見人は、本人の生活状況を見守るとともに、本人の財産を管理したり、契約などの法律行為を本人に代わって行います。ただし、スーパーなどでの日用品の買い物や実際の介護は一般に成年後見人の職務ではありません。なお、成年後見人はその仕事を家庭裁判所に報告して家庭裁判所の監督を受けます。 |
成年後見登記制度とはどのような制度ですか?
成年後見登記制度とは、法定後見制度と任意後見制度の利用の内容、成年後見人の権限や任意後見契約の内容などをコンピューターシステムにより法務局で登記して、登記官が登記事項証明書を発行して情報を適正に開示することによって、判断能力の衰えた方との取引の安全を確保するための制度です。以前は戸籍に記載されていましたが、プライバシーの保護や成年後見制度の使い勝手を考慮して成年後見登記制度が新たに作られました。
本人や成年後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手方に示すことによって安全で円滑な取引ができることになります。 |
成年後見制度はどのような場合に活用が期待できますか?
主に、以下のような場合に活用できます。
◆寝たきりの母の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟や親族から疑われている。
◆老人ホームに入所している父の年金を、亡兄の妻が勝手に自分のために使っている。
◆高齢の母のお金を兄が勝手に持ち出してしまう。
◆使うはずもない高価なふとんや健康器具など、頼まれるとついつい買ってしまう。悪徳業者に勧められて必要のない家のリフォームをしてしまった。
◆自分が亡くなった後、知的障害を持つ子供の将来が心配。
その子に財産を残す方法やその使い方、施設へ入所する手続きはどうすればいいのか。
◆父が死亡して遺産分割協議をしなければならないが、相続人の中に判断能力のない人がいる。
◆認知症の父の不動産を売却して入院費用にあてたい。
◆今は元気だが、将来、自分が認知症になった場合の財産管理や生活が心配。 |
成年後見を行わない場合には、どのような不利益がありますか?
成年後見制度のデメリットは何ですか?
成年後見制度を利用すると会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。
なお、以前の禁治産制度では、その旨が戸籍に載ってしまっていましたが、成年後見制度ではその旨が戸籍に載ることはありません。その代わりに東京法務局に登記され、本人や成年後見人などから請求があれば、登記事項証明書が発行されますが、特に生活をする上でのデメリットはありません。 |
それでは、任意後見とは、どのようなものですか?
任意後見制度は、本人がまだ判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった時のことを考えて、あらかじめ代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看護や財産管理について代理権を与える契約を結びます。この際、必ず公正証書を作成します。そして、本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所が選んだ任意後見監督人のチェックのもと、任意後見人が、本人に代わって財産を管理したり契約を締結したりして本人を支援します。
任意後見人は、任意後見契約に定められた生活、療養看護および財産管理の事務または一部について与えられた代理権を行使して、契約に従って生活・療養看護および財産管理を行いますが、法定後見とは異なり、当事者間の契約に基づく代理であるため、同意権や取消権はありません。
さらに、詳しく知りたい方はこちら(日本公証人連合会HP)へ。 |
法定後見制度と任意後見制度との関係はどうなっていますか?
自己決定を尊重するという考え方から、本人が自分の受ける保護のあり方を契約で定めた任意後見契約による保護を優先します。
ただし、本人の意思を尊重するといっても、任意後見契約で定めてある代理権の範囲が狭かったり、本人について、同意権、取消権による保護が必要になったりした場合は、一定の人の申立てにより、家庭裁判所が本人ために特に必要であると認めた時に限り、法定後見を開始します。
そして、法定後見が開始されると、任意後見は終了します。 |
どういう場合に、成年後見は終了するのですか?
本人や任意後見人の死亡、法定後見の開始などによって終了します。
任意後見契約は、他の成年後見制度と同じく、本人が死亡すると、その時点で終了してしまいます。それでは、入院費の精算・葬儀などはいったいどうなるのでしょうか。このために、特約として定めておくのが、「死後事務委任契約」です。自分の死後のことで不安がある場合には、任意後見契約とあわせて契約しておくことがよろしいかと思います。 同時に公正証書遺言を作成しておくことで、自分の最後の意思を実現することができます。
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死後事務委任契約では、どのような内容をお願いできるのですか?
代表的な死後事務の内容は、以下の通りになります。
◆ 遺体の引き取り
◆ 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
◆ 葬儀、火葬、埋葬、納骨、永代供養等に関する事務
◆ 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
◆ 行政官庁等への諸届け事務
◆ 生活用品・家財道具等の遺品(動産類一式)の整理・処分に関する事務
◆ 貸借物件の退去明渡し、敷金・入居一時金等の精算事務
◆ 相続人・利害関係人等への遺品・相続財産の引継事務
上記の事務を、自分の希望通りに実行してもらえるように、より具体的に契約書で決めておくことになります。遺言書では対応できないような、急を要する死後の事務について、予め信頼できる第三者に任せておけるので、死亡時の備えとしては安心です。
ケースとしては、一人暮らしの高齢者が、自分の死んだ後に疎遠な親戚や大家さん、ご近所の方々に手間や迷惑をかけることなく、ひっそりと葬儀等を済ませ身辺整理をしたいというケースです。単独世帯や核家族化がますます進む中、死後事務委任契約は、遺言書の場合と異なり、財産の有無にかかわらず、どんな方でも関係してくる問題かと思います。
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成年後見の相談や依頼をしたいのですが、対応できますか?
当事務所では、家庭裁判所への申立書類の作成や具体的手続のご相談やご依頼をお受けしております。
なお、当事務所の司法書士は公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの会員として,定期的な研修や業務の報告を行なっています。また、家庭裁判所の後見人候補者名簿にも登載されています。 |
任意後見や死後事務委任契約などの相談にも対応できますか?
当事務所では、任意後見契約や任意代理契約、継続的見守り契約、死後事務委任契約などの具体的手続のご相談をお受けしております。
また、ご本人のご希望を十分お聞きした後に、そのご希望に応じて、残された人生のライフプランや遺言書作成、相続手続き、死後事務委任契約などのご提案をさせていただきます。 |
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