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熊本市内中央区坪井町 7-11-2F TEL:096-202-4197
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ケースによる報酬額の計算例
報酬額の計算基準は各事務所で異なり、それぞれの事務所で報酬基準表などを用意しています。
しかし、安いからと思って依頼した後に、いろんな名目で報酬金額が増えるのでは困るかと思います。
報酬基準表だけではイメージがしづらいと思いますので、実際にご依頼いただく事件によって、当事務所の報酬額がどれくらいになるのかを、具体的なケースごとに紹介していきたいと思います。ただし、ここでお示ししますのは、あくまでも典型的なケースにおける計算の一例であり、事案の内容や作成する書類のボリューム、財産の価格、管轄する官庁数などによって、報酬額が変動する場合がございます。
一つの目安として、参考になされてください。
また、報酬とは別に、登録免許税や各種手数料などの実費もお支払いいただく必要があります。
そのため、ご依頼の前には、必ず、見積書などで確認するようになされてください。 |
ケース1: 相続登記 (相続による所有権移転登記)
不動産の個数: 土地1筆、建物1棟
不動産の固定資産評価額: 総額 1,000万円
被相続人(亡くなった方): 夫
相続人: 妻および子2人の協議により、妻が不動産を取得した場合
当事務所で取得した証明書の数: 戸籍謄本等5通、住民票1通、除票1通
上記のケースにおいて、遺産分割協議書の作成や、夫から妻への所有権移転登記申請の代理を当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
登記申請の代理(基本報酬) |
35,000円 |
遺産分割協議書作成 |
10,000円 |
相続関係調査(戸籍等収集、相続関係説明図作成込み) |
30,000円 |
固定資産評価通知書の取得 |
2,500円 |
登記情報オンライン閲覧 |
1,000円 |
登記証明オンライン取得 |
1,500円 |
合 計 |
80,000円 |
※ 3人が取得する法定相続分の登記では、遺産分割協議書作成の報酬分が不要となります。
戸籍や住民票の写し等をご自身でご用意なされた場合の報酬額は、60,000円程度となります。
資産の内容が不明確な場合には漏れを防ぐため資産証明書を取得するなど一定の調査を行います。
※ 報酬とは別に、実費として、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)や各証明書発行手数料、郵送料などが必要になります。実費は概算で4万円、報酬と合わせて合計で13万円程度(税込)となります。
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ケース2: 抵当権抹消登記
抵当権の登記がなされている不動産: 自宅の土地1筆、建物1棟
申請人: 不動産の所有者1人、金融機関(抵当権者)1社
上記のケースにおいて、住宅ローンの返済が済み、不動産の所有者から金融機関の書類が揃っているとして、抵当権抹消登記申請の代理を当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
登記申請の代理(基本報酬) |
15,000円 |
登記情報オンライン閲覧 |
1,000円 |
合 計 |
16,000円 |
※ 所有者の死亡や住所移転等、金融機関(抵当権者)の合併等がある場合には、抵当権抹消登記の前 提として、別途、その登記申請や証明書が必要になります。
※ 報酬とは別に、実費として、登録免許税(1,000円×2筆)や郵送料などが必要になります(報酬と経費とで総額2万円程度となります。)。 |
ケース3: 住宅ローンの借り替え
抵当権の登記がなされている不動産: 自宅の土地1筆、建物1棟
新たに借り入れる金額(抵当権設定額): 1,500万円
申請人: 不動産の所有者(債務者兼設定者)1人、 金融機関(新・旧の抵当権者)各1社
上記のケースにおいて、不動産の所有者から住宅ローンの借り替えをするため、抵当権設定登記申請と抵当権抹消登記申請の代理を当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
抵当権設定登記申請の代理(基本報酬) |
35,000円 |
抵当権抹消登記申請の代理(基本報酬) |
15,000円 |
登記情報オンライン閲覧 |
1,000円 |
登記証明オンライン取得 |
1,500円 |
合 計 |
52,500円 |
※ 所有者の死亡や住所移転等がある場合には、抵当権設定の前提として、その登記申請が必要になります。また、本人確認や書類受領などのために自宅等へ出張する場合には、日当や旅費が加算されます。
なお、金融機関から司法書士を指定されることもありますが、報酬や実費を支払うあなたが司法書士を指定することもできます。
※ 報酬とは別に、実費として、登録免許税(抵当権設定額×0.4%、1,000円×2筆)や各証明書発行手数料、郵送料などが必要になります。 |
ケース4: 遺言書作成 (公正証書遺言の作成支援)
財産の内容: 土地1筆、建物1棟、預金2口座
財産の価格: 3,000万円
遺言をする人: 夫 ※自ら公証人役場や当事務所に行くことができる方
遺言の内容: 土地と建物を妻が取得し、預金を子2名に取得させる。
証人の立会: 当事務所で追加証人1名を手配する(1名は基本報酬で対応)。
当事務所で取得した証明書の数: 戸籍謄抄本3通、資産証明1通、登記事項証明2通
上記のケースにおいて、公正証書遺言(定型)の文案作成その他を当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
公正証書遺言の文案作成その他支援(基本報酬) |
80,000円 |
資産証明書の取得 |
2,500円 |
戸籍謄抄本の取得 |
7,500円 |
登記事項証明オンライン取得 |
1,500円 |
合 計 |
91,500円 |
※ 報酬とは別に、実費として、公証人手数料や証人謝礼金、各証明書発行手数料などが必要となりま
す。
証人2名の内1名は基本報酬で対応します。 |
ケース5: 相続放棄(同時に親子3人が放棄する場合)
被相続人(亡くなった方)とその最後の住所地: 夫 (熊本市内)
相続放棄をされる方: 同居の妻と別居の子2名(ともに熊本県内在住)
相続財産の内容: 専門職による相続財産(債務)の追加調査が不要な場合
当事務所で取得した証明書の数: 戸籍謄本等5通、住民票3通、除票1通
上記のケースにおいて、亡夫(父)が莫大な借金を抱えていたとして、相続放棄申述書の作成その他支援を当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
相続放棄申述書の作成・支援(基本報酬) 妻 |
50,000円 |
相続放棄申述書の作成・支援(基本報酬) 子2人 |
60,000円 |
相続関係調査(戸籍等収集、相続関係説明図作成込み) |
35,000円 |
合 計 |
145,000円 |
※報酬とは別に、実費として、裁判所手数料や各証明書発行手数料などが必要となります。
ケース6: 成年後見開始の審判申立
申立の対象者とその住所地: 夫 (熊本市内に居住し、認知症のため、現在、施設入所中)
申立をする人: 妻
成年後見人の候補者: 妻
夫婦の財産: 自宅の土地1筆、建物1棟、預金4口座、現金
当事務所で取得した証明書の数:
戸籍謄本等5通、住民票の写し1通、資産証明書1通、登記事項証明書2通
上記のケースにおいて、成年後見開始審判申立書の作成その他支援を当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
成年後見開始の審判申立書及び付属書類の作成・支援(基本報酬) |
70,000円 |
戸籍(除籍・改製原戸籍)謄抄本、住民票の写し、資産証明書の取得 |
17,500円 |
登記事項証明オンライン取得 |
1,500円 |
合 計 |
89,000円 |
※ 報酬とは別に、実費として、医師の診断書作成料や裁判所手数料、各証明書発行手数料などが必
要となります。
※ ご本人の状況などによっては、申立後、裁判所の鑑定が行われる場合があります。その際には別途、鑑定料(5万円程度~)をご用意いただくことになります。 |
ケース7: 任意後見等契約+遺言書作成(老い支度のための安心パック)
依頼の趣旨:
亡夫に先立たれ、現在、一人暮らしの高齢の妻が、近くに子や兄弟がいないことから、将来、自分が認知症になったり、亡くなった後のことが心配になり、信頼できる第三者に対し、今後の生活や財産管理、さらには死後の事務や遺言執行についてもお願いしたいので、契約書や遺言書の文案を作成して欲しいとの申し出があった。
依頼された業務:①任意後見契約+②見守り契約付き任意後見契約+③死後事務委任契約
+④公正証書遺言の作成 ※ライフプランの作成を含む。
事前協議の程度:熊本市内に住む依頼人の自宅で計3回にわたって協議を重ねて、内容を確認。
公証人役場にも同行し、希望通りの任意後見等の契約書や遺言書を作成した。
当事務所で取得した証明書の数:
戸籍謄抄本3通、住民票の写し2通、資産証明書1通、登記事項証明2通
上記のケースにおいて、任意後見契約をはじめ3つの契約書や遺言書の文案作成や公証人との協議など契約締結・遺言書作成に必要な事務全般(安心パック)を当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
任意後見等3契約+公正証書遺言(安心パック、基本報酬) |
210,000円 |
証人1名 |
10,000円 |
資産証明書の取得 |
2,500円 |
戸籍謄抄本、住民票の写し |
12,500円 |
登記事項証明書 |
1,500円 |
合 計 |
236,500円 |
※ 報酬とは別に、実費として、公証人手数料や印紙代、登記嘱託料、書留料などが必要となります。
必要とされる証人2名の内、証人1名は基本報酬で対応しますが、当事務所で遺言執行をお受けする場合には、上記料金で当事務所に無関係な証人2名を手配します。
※ 事前協議の回数が3回を超えるなど契約締結に至るまで長期にわたり協議が繰り返された場合や遠隔地の方からの出張のご依頼の場合には、日当や旅費が加算されます。 |
ケース8: 株式会社の設立登記
資本金: 300万円
発起人: 3名
取締役: 3名(内、代表取締役 1名)
上記の株式会社を設立(発起設立)するにあたり、電子定款の作成、定款認証の代理および登記申請の代理(申請書・添付書類の作成を含む)のすべてを当事務所に依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
登記申請の代理(基本報酬) |
50,000円 |
定款作成 |
25,000円 |
定款認証の代理 |
20,000円 |
印鑑登録の代理 |
5,000円 |
登記事項証明オンライン取得 |
1,000円 |
合 計 |
101,000円 |
※ 報酬とは別に、実費として、登録免許税(15万円)や定款の認証手数料(5万円)、各証明書発行手 数料などが必要となります。当事務所は電子定款の認証(印紙代不要)に対応しております。
なお、定款作成および定款認証の手続きまでをご自分で行ない、登記申請の代理(申請書・添付書類の作成を含む)のみを当事務所に依頼されることももちろん可能です。その場合の報酬総額は、56,000円(税抜)となります。 |
ケース9: 遺産分割調停申立て
被相続人(今回、亡くなった方): 母 ※父は既に10年前に亡くなっていて、その相続手続は全て済んでいる。
相続人: 長男、長女、二女の3人(共に熊本市内在住)
相続する財産: 土地1筆、建物1棟(評価額合わせて1,000万円) 、普通預金1,000万円
※長男が財産を管理している。
当事務所で取得した証明書の数: 戸籍謄本等8通、住民票3通、登記事項証明書2通
依頼者との事前協議: 出張することもなく、全て当事務所で行ったとする。
上記のケースにおいて、兄弟姉妹間で感情的な対立が生じており、遺産分割協議が困難だとして、長男から当事務所に対して遺産分割調停申立書の作成を依頼される場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
遺産分割調停申立書の作成(基本報酬) |
50,000円 |
家庭裁判所への提出代行 |
1,500円 |
相続関係調査(戸籍等収集、相続関係説明図作成込み) |
40,000円 |
登記証明オンライン取得 |
1,500円 |
合 計 |
93,000円 |
※ 期日毎の相談や支援に係る報酬(継続加算分)については、日当や旅費の計算に準じます。
※ 報酬とは別に、実費として、裁判所の手数料や予納切手(合わせて2500円程度)、各証明書発行手数料、郵送料などが必要になります。 |
ケース10: 任意整理 (債務整理)
依頼の内容は、A社、B社、C社、それぞれ50万円ずつの借入残高についての任意整理。
交渉の結果、A社、B社はどちらも引き直し計算後の50万円から10万円に減額され、この10万円を分割払いすることで和解。
さらに、C社は、引き直し計算後、過払いになっており、10万円の返還を受けることで和解。
上記のケースにおいて、当事務所が依頼を受けた場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
基本報酬(債権者3社) |
60,000円 |
減額報酬 |
80,000円 |
過払い金返還報酬 |
20,000円 |
合 計 |
160,000円 |
※ 当事務所は、引き直し計算による減額報酬はいただいておりません。これは、法律による減額であって、交渉能力や交渉努力による減額ではないと考えているためです。
ただし、このケースは、引き直し計算後の金額から、交渉の結果、さらに減額したり、長期にわたる分割払いに 成功した場合(債務者の利得の場合)です。 |
ケース11: 任意整理と過払い金返還請求訴訟
依頼の内容は、A社、B社、C社、それぞれ50万円ずつの借入残高についての任意整理。
引き直し計算の結果、A社、B社はどちらも10万円となり、この10万円を分割払いすることで和解。
さらに、C社は、利息の引き直し計算で50万円の過払いになっており、交渉の結果、任意の支払いがないため、その返還請求訴訟の手続きを代理し、その後、判決または和解等で満額の返還を受けた場合。
上記のケースにおいて、当事務所が依頼を受けた場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
任意整理の基本報酬(債権者3社) |
60,000円 |
不当利得返還請求訴訟手続きの代理(着手金) |
60,000円 |
過払い金返還報酬(成功報酬) |
100,000円 |
合 計 |
220,000円 |
※当事務所は、引き直し計算による減額報酬はいただいておりません。
※実費として、裁判所の手数料や予納切手などの費用がかかります。
ケース12: 自己破産申立て
依頼者: 民間アパートに住む夫婦二人(ともに無職)の内、夫からの依頼
依頼の内容:
会社をリストラされ、収入が無くなった。退職金も残りわずかとなっていて、今後の暮らしが心配だ。金融機関3社からの借入残高も総額で500万円を超えており、とうてい支払ができない。自分には財産も無く、自己破産の手続を行いたいので、その書類作成や支援をお願いしたい。
本人の財産: 預金と現金の合計30万円 ※親族から手続費用相当額の援助が期待できる。
上記のケースにおいて、当事務所が依頼を受けた場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報 酬 金 額 (税抜) |
自己破産申立書作成(手続支援も含む) |
160,000円 |
※ 実費として、別途、裁判所の手数料や予納切手等が必要です。一定以上の財産がある場合は、同時廃止とならず、管財事件となり、さらに予納金が必要になる場合もあります。
なお、生活再建に向けて、民事法律扶助制度や生活保護の利用を検討なされてみてはいかがでしょうか。
民事法律扶助が適用される場合は費用が抑えられており、報酬が80,000円で実費17,000円となり、これが立替えられます(今、現金が無い場合でも申立可能。月々の償還額3,000円も可。また、生活保護を受けられている場合等には、予納金の支払いや立替金償還が免除されることもあります。) |
ケース13: 貸金返還請求
依頼の趣旨:
会社の元同僚に頼まれ、50万円を貸したが、返済期限が過ぎても返してくれない。何度か返してくれるよう口頭で催促したが、「やがて返すから」との生返事ばかりで、埒があかない。元同僚から貸金を回収して欲しい。
手続きの内容:
依頼人の代理人として、元同僚に対し書面や口頭で催促を行うとともに、簡易裁判所の支払催促を活用するなどして、任意の支払いを受けることができた。
上記のケースにおいて、当事務所が依頼を受けた場合の報酬額は、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
着手金(基本報酬) |
30,000円 |
着手金(法的手続加算) |
30,000円 |
成功報酬 |
50,000円 |
合 計 |
110,000円 |
※手続きの内容しだいでは、実費として、別途、裁判所の手数料や郵便料金などが必要になります。
ケース14: 個別労働紛争(割増賃金の未払い)
依頼の趣旨:
依頼者はA社の従業員Bで、A社には長年働いているが、この2年間くらい残業代が払われておらず、自分で計算したところ、100万円程度の未払い分がありそうで、その件についてA社の社長に話したが、支払ってくれない。代わりに、請求してもらえないだろうか。
手続きの内容:
熊本基準監督署に是正監督の申立てを行うとともに、認定司法書士が、直接、A社の社長と交渉した。
手続きの結果:
交渉の結果、100万円の割増賃金を支払う旨の裁判外の和解が成立した。紛争が解決したため、あっせんの申立ては取り下げた。
上記のケースにおいて、従業員Bから当事務所に対して、あっせん申立てや和解交渉の代理について依頼される場合の報酬額は、若干の変動は有りますが、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報 酬 金 額 (税込) |
和解交渉の代理(基本報酬・着手金) |
60,000円 |
成功報酬 |
100,000円 |
合 計 |
160,000円 |
※ 当事務所は、認定司法書士と特定社会保険労務士の双方の立場を活用して対応いたします。事案に応じて、より有効と思われる手続きを選択しながら解決に努めます。 |
ケース15: 個別労働紛争(不当解雇と退職金の未払い)
依頼の趣旨:
依頼者はA社の従業員B(月給32万円)で、今回、いきなり理由も示されないまま解雇された。さらに、退職金規定に定められている140万円の退職金の支払いもない。再就職先もなかなか見つかりそうもないため、できれば、会社に解雇を撤回してもらいたいし、仮に、それが無理ならば、退職金の140万円を支払ってもらいたい。
手続きの内容:
内容証明郵便で会社あて通知・照会したが、何の返答もないため、熊本労働局にあっせんの申請をし、直接、A社とも交渉したものの進展せず、あっせん期日も相手方欠席のため不調となった。そこで、熊本地方裁判所に対し、労働審判の申立てを行った(解雇無効による地位確認と4カ月の賃金支払いを求めた)。
手続きの結果:
初回期日において調停が成立し、事業主が解雇を撤回するとともに、それまでの未払い賃金の全額100万円を支払うこととなった。慰謝料の請求については、従業員Bが譲歩した。
上記のケースにおいて、従業員Bから当事務所に対して、内容証明郵便による通知書発送に加え、あっせん申立ての代理や労働審判の申立書作成について依頼される場合の報酬額は、若干の変動は有りますが、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
内容証明郵便による通知書作成と発送(本人名義) |
20,000円 |
あっせん申立ての代理(基本報酬) |
80,000円 |
労働審判の申立書作成 |
80,000円 |
地方裁判所への提出代行 |
1,500円 |
合 計 |
181,500円 |
※ 書類作成(本人訴訟)による解決であり、代理による解決ではないため、成功報酬はいただきません。
なお、本ケースは初回期日における和解という早期解決の場面ですが、実際には会社側の対応や裁判所の進行によって様々です。また、争いの状態しだいでは、期日が続行となり、追加の書類作成が必要となったり、異議申立てや上訴などで長期化する場合もあります。報酬費用はかかりますが、事案の内容しだいでは、本人訴訟よりも、弁護士へ依頼された方が良い場合もあります。
また、このケースにおいて、当初から解雇を認め、退職金のみを請求する場合であれば、当事務所でその手続きを代理することもできます。
※ 実費として、裁判所の手数料や予納切手代が必要となります。 |
ケース16: 建物の明渡し請求
依頼者: アパートの大家さん
相手方: アパートの入居者
アパートの部屋の評価額: 280万円とします(全体の評価額から床面積で按分計算)。
家賃の金額: 月額 5万円
請求の理由: 長期にわたる家賃滞納
当事者の状況:
証拠書類は全て大家さんが用意できるとし、また、入居者が郵便物の受領を拒否したり、他者に部屋を転貸する恐れもないと判断できる場合
当事務所で取得した証明書の数: 登記記載事項証明書1通、固定資産評価証明書1通
大家さんとの協議: 出張することもなく、全て当事務所で行ったとします。
裁判の結果:
相手方が家賃滞納や契約解除の事実を争うこともなく、欠席するなどして、初回の期日で結審し、判決が出される場合(2回目以降の期日が開かれない場合)
上記のケースにおいて、大家さんから当事務所に対して、契約解除のための通知書の作成に加え、建物明渡し請求の訴訟代理や強制執行申立書の作成までの全ての手続きについて依頼される場合の報酬額は、若干の変動は有りますが、概ね以下のとおりとなります。 |
項 目 |
報酬金額 (税抜き) |
内容証明郵便による通知書の作成と発送(代理人名義) |
30,000円 |
建物明渡請求訴訟の代理(基本報酬) |
70,000円 |
簡易裁判所への提出代行 |
1,500円 |
最初の弁論期日への出廷 |
10,000円 |
成功報酬(家賃3ヵ月相当分+消費税) |
150,000円 |
強制執行申立書の作成(執行文の付与や確定証明書等の取得も含む) |
50,000円 |
地方裁判所執行官室への提出代行 |
1,500円 |
登記事項証明オンライン取得 |
1,000円 |
固定資産評価証明書の取得 |
2,500円 |
合 計 |
316,500円 |
※ 初回の弁論期日で結審し判決が出るという最短の場合で計算しておりますが、実際には相手方や裁判所の対応等しだいで様々となりますので、一応の目安ということでご理解ください。また、強制執行申立てについては代理ではないため、明渡し期日等への大家さんの立会や執行官との連絡は必要になります。
※ 報酬とは別に、実費として、裁判所や執行官の手数料、予納切手、執行費用、各証明書発行手数料、郵送料などが必要になります。なお、通常、執行費用は高額となりますので、ご注意ください。 |
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