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住所:〒860-0077
 熊本市中央区内坪井町
    7-11-2F
TEL:096-202-4197
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安心の遺産整理手続きプラン


  遺産整理手続きとは?
           
  遺産整理手続きとは、相続が開始した場合に、遺産を各相続人に名義変更し、遺産を分配する手続きのことです。
 具体的には、相続人を確定するとともに、財産目録や遺産分割協議書を作成し、土地・建物の相続登記や遺言の内容執行、各種名義変更、その他諸手続きを行うことです。相続が開始した場合、遺産相続手続き(遺産の調査・把握・分配や名義変更など)は、専門的な知識と多くの時間を要する作業であり、相続人だけで処理することはなかなか大変です。
 そこで、司法書士や行政書士、社会保険労務士といった専門職を有する当事務所が、公に認められた資格とこれまでの経験を活かして、面倒で複雑な遺産整理手続きを全面的にサポート致します。信託銀行等が提供するのと同じような基本サービスに加え、通常であれば別途依頼となる専門職の業務も含めた内容を低価格にてご提供しています。
 手続きが分からない、時間がない、専門家に任せたいが低価格で済ませたいという方、わずらわしさを避け専門家に一括で任せたいという方向けのサービスです。
  
  主にこのような方にご利用いただけます   
◆ 相続に関する手続が不安で、周りにも相談する人がいない方
◆ 何から手をつけてよいか、わからない方
◆ どのような手続が必要なのか、よくご存じない方
◆ 仕事や介護など多忙で相続に関する手続を行う時間を取り難い方
◆ 相続人全員が県外に住んでおり、熊本に来て手続きをするのが難しい方
◆ 相続に関する諸手続を依頼する専門家の知人がおられない方
◆ 相続人が多くて、どのように進めたら良いのかわからない方
◆ 遺言書があるが、その後の手続についてお詳しくない方
◆ 遺言執行者に指定されているけれども、その後の手続についてお詳しくない方
◆ とにかく面倒な手続は、手数料を支払ってでも専門家に代理・代行させ、本業に専念したい方 

  ご利用いただけない場合  
 業務の性質上、次のような場合にはご利用いただけません。
◆当業務は、相続でもめておらず、相続人全員が業務依頼を希望される場合(その見込みがある場合も含みます。)を対象としており、紛争性がある場合は、遺産分割調停申立などの個別業務で対応させていただきます。
 親族関係が疎遠で、見知らぬ相続人全員との間で法定割合による遺産分割を考えておられるような場合には、未だ紛争性が生じていないため、遺産整理をご利用いただけます。
◆相続の放棄や限定承認をお考えの方には個別業務で対応させていただきます。
◆連絡や重要書類の受け渡しに支障があるなど、当事務所において責任ある手続の遂行が困難になるような事情がある場合には、依頼をお受けできないこともございます。



  サービス概要


    <1.相続人の確定、相続関係説明図の作成、遺産の調査、財産目録の作成>
    

 ほとんどの相続手続きに必要な相続証明書の収集を兼ねて戸籍等の調査を行い、法定相続人の確定を行います。 そして、諸手続きに必要な相続関係説明図を作成します。
 また、被相続人にどのような財産があったのか全て把握されていない方も少なくありません。そのような方のために、どのような財産が存在するのか調査いたします。

◆資産証明書・名寄帳等により所有不動産の確認
◆金融機関などへの残高照会
◆保険証券、株券等の確認

 以上のような作業を基本とし、その他残された手がかりを元に専門的手法で財産調査を徹底的に行います。調査完了後、調査結果をもとに財産目録を作成いたします。
 


    <2.遺産分割のお手伝い>
    

  相続が発生すると、遺産分割は必ず必要となります。遺言書があれば、それに沿って手続きをしますが、遺言書がなければ、遺産分割協議書が必要となります。当事務所では、遺産分割協議書の作成サポートを含め最良な遺産分割プランのご提案をさせて頂いております。不動産の名義変更(登記)など諸手続きを行う上で必要な遺産分割案のご提案や、2次相続を踏まえた安心な分割案等、ご納得いただける分割案をご提案いたします。

      
    <3.名義変更、保険・年金請求などの諸手続き>
    

死亡に伴う諸手続きには様々なものがあります。

◆不動産や自動車、銀行口座、電話、電気・ガス・水道等の名義変更や解約
◆債権の回収や負債の返済(紛争性が無いもの)
◆保険金、遺族年金、埋葬料、高額療養費などの請求
◆運転免許証の返却、介護保険被保険者資格喪失届けの提出などの行政手続き

これらの諸手続きを全てサポートいたします。
※ 内容によっては、相続人ご本人様が手続きをしなければならないものもあります。

※必要であれば、借家の解約手続や家財道具の処分などの手配も追加料金でお受けいたします。
※相続税申告・準確定申告が必要な場合には、連携する税理士を紹介いたします。
※相続不動産の売却を考えておられる場合は、連携する不動産業者を紹介いたします。 

     


 
  当事務所に依頼されるメリット
  

   1.窓口が当事務所のみですので、安心してお任せいただくことができます。  

  ご自身でなされる場合、相続手続きの種類は多く、どういう手続きをどこでするのか、また、専門職に依頼する場合であっても、個々の手続きを誰に依頼するのか、それぞれの事務所に行って説明するといったわずらわしさも生じます。
 しかし、司法書士や行政書士、社会保険労務士としての資格や実績を有する当事務所に、まとめてご依頼になれば、銀行や信託銀行等が行うのと同様な基本サービスに加え、名義変更や官公庁への諸手続きをも含めてお受けしますので、安心してお任せいただくことができます。

 また、ご相談やご説明、手続きの途中にご連絡いただく窓口も一つですので、作業の進捗管理やご報告にも迅速に対応でき、漏れのない的確な相続手続きが期待できます。


   2.当事務所が直接受託しますので、日当等や実費以外の追加料金は発生しません。

  銀行や信託銀行、税理士法人などの場合、行うのは主に基本業務やコンサル、預金・保険等の名義変更、解約といった基本サービスであり、土地や建物などの名義変更や官公庁への諸手続き等については、別途、連携の司法書士や社会保険労務士などの専門職を紹介されます。
 そして、これらの諸手続きを個々の専門職に依頼する度に新たに報酬が発生し、結果的には追加報酬が加わり支払総額はさらに増えます。また、専門職毎に事務所を訪ねるなど、ご相談やご依頼をすることのわずらわしさも生じます。
 当事務所では、皆さんに安心してご依頼いただけるよう、一括受託方式のプランを用意させていただいております。


   3.比較的に格安の料金で相続手続きをお任せいただけます。  

  銀行や信託銀行などが行う遺産整理業務の手続料金は、通常、相続財産評価額5,000万円以下が1.47~2.1%程度(税抜き)であり、しかも、105万円程度の最低料金が設定されていますが、当事務所が行う遺産整理業務の手続報酬は、官公庁への諸手続き等を含んでいるのにもかかわらず、30万円の基本報酬に、相続財産評価額の1%(ともに税抜き)を加算した金額となっております。
 個人事務所がご提案する一括受託だからこそ可能な料金設定となっており、相続財産評価額が大きい場合でも小さい場合でもお得な内容となっております。遺産整理を比較的低料金で、しかも、まとめて依頼したいという方におすすめのプランです。

 

  遺産整理業務の流れ  
  
   
   1.ご依頼前のご相談

  相続人のうちの一部または全員の方から大まかに遺産の内訳や誰が相続人となるか、遺言書があるかどうかなどの事情をお聞きしたうえで、必要となる遺産整理のプランをお立てします。この時点で、必要経費を含めた料金の概算をお知らせいたします。
 なお、初回相談やご依頼前提のご相談の場合には、相談料をいただいておりません。



    2.遺産整理業務の正式なご依頼  

  ご相談の際に当事務所が立てた遺産整理のプランおよび料金の概算にご了解をいただけた場合には、相続人の中から代表相続人を1名定めていただき、当事務所と代表相続人との間で遺産整理業務に関する委任契約を締結し、正式な業務を開始いたします。
 この時点で代表相続人には、3~5の事務に係る実費の概算額をお支払いいただきます。

 なお、預金口座や現金の遺産がある場合には、相続人全員のご了解を受けて、それを実費に充てる場合もございます。


            
   3.相続人の調査・確定および相続関係説明図の作成 

 戸籍謄本、除籍謄本、住民票などを取りよせて、誰が相続人となるのかを調査・確定します。
 公正証書遺言が作成された可能性がある場合には公証人役場での調査も行います。
 そして、それらの資料に基づき、今後必要となる相続関係説明図を作成します。

   

                 (3と4は、同時に処理を進めます。)

   4.相続財産の調査・確定および相続財産目録の作成

 亡くなった方(被相続人)名義の遺産について、代表相続人の方との面談や自宅訪問に加え、銀行などの金融機関で残高証明書を取りよせたり、法務局で不動産の登記事項証明書を取りよせたりなどの作業によって、相続財産の全容を調査し、それにもとづいて相続財産目録を作成します。

  

         
   5.相続人全員での遺産分割協議書の作成

 相続人全員で遺産分割協議を行っていただき、その内容にもとづいて遺産分割協議書を作成します。相続人全員でこれに署名し、実印で押印していただき、相続人全員の印鑑証明書をお預かりいたします。


   6.遺産の分配・遺産の分割の実施

  遺産分割協議書にもとづいて、不動産については相続登記(名義変更)、銀行などの金融機関での預金・貯金の名義変更・解約手続き、株式やその他の相続財産についての名義変更や換金処分を行い、その後に諸手続の実費を控除した残額を各相続人に分配します。

 


   7.遺産整理業務についての業務完了報告、料金の精算

 すべての遺産について相続手続き代行(遺産整理)が完了した時点で、業務完了報告書を作成し、代表相続人に交付いたします。
 また、各相続人が相続財産を取得された際に、当事務所へ、遺産整理業務の料金をお支払いいただくことになります(あらかじめご了解いただいた上で、財産の分配の際に控除いたします)。
 
※ 相続財産の金額や相続人の人数等によっては、相続税の申告手続きが必要になりますが、申告手続きについては税理士事務所へのご依頼をおすすめいたします。
  税理士事務所をご存知ない場合には、当事務所で税理士事務所を紹介いたします。


  



  料金について
 
    

 次の料金(報酬)で遺産整理手続をお受けいたしております(実費等は別途提示)。

 業務内容  当事務所報酬額  (税抜)
当業務に含まれている手続
 ◆法定相続人の確定
 ◆相続財産の調査、把握
 ◆遺産分割協議書の作成支援
 ◆不動産や車両の名義変更
 ◆預貯金、有価証券などの換金、名義変更
 ◆社会保険・公的年金の手続
 ◆その他官公庁への諸手続
基本報酬  300,000
    (法定相続人5人以下の場合)
加算報酬  財産評価額の1%

        不動産登記手続報酬 

 ※財産評価額1億円超の場合:
      超える部分の0.5%
  
◇わかりやすく、不動産登記や保険・年金等の諸手続を含んだ報酬体系となっています。
◇法定相続人が6人以上となる場合の基本報酬は別途協議させていただきます。
◇財産評価額については、不動産では固定資産税評価額を、金融資産では機関発行の証明額を、保険契約では解約返戻金相当額を適用いたします(その他の資産は時価を基本に別途協議させていただきます)。なお、負債などの消極財産が存在する場合でも、積極財産のみで計算します。

◇名義変更や換金等の手続きに伴う登録免許税、鑑定費用、各種手数料、戸籍謄本、郵送料等の実費については別途ご負担いただきます。他県や外国などへ出張する場合の日当や旅費等もご負担いただきます。
◇準確定申告や相続税申告が必要な場合は、ご希望により税理士を紹介させていただきます。
◇必要であれば、借家の解約手続や家財道具の処分などの手配も追加料金でお受けいたします。



 
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