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 よくある質問


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  個別労働紛争について、よくある質問をご紹介します。


個別労働紛争




 個別労働紛争とは何ですか?

 派遣や請負、パートなどといった雇用形態の多様化に加え、景気悪化により業績不振となる企業の増加などにより、使用者と労働者個人との間で、賃金、解雇、配置転換など労働条件や雇用に関するトラブルが増加しており、双方の主張が対立し自主的な解決が困難となるなど、このような使用者と個々の労働者間の紛争、とりわけ民事に係わる紛争を一般に「個別労働紛争」と呼んでいます。


個別労働紛争の解決手段としてはどのようなものがありますか?

 解決手段としては、司法による民事調停や民事訴訟、小額訴訟制度や労働審判制度もありますが、迅速かつ簡便な紛争解決手段として、都道府県労働局に設置されている「紛争調整委員会」によるあっせんや、都道府県労働委員会によるあっせん制度を利用できることになっています。また、熊本県司法書士会調停センター「話し合いセンターくまもと」や労働紛争解決センター熊本(熊本県社会保険労務士会)のようなADR法に基づく民間紛争解決手続団体などもあります。


個別労働関係紛争あっせんは、どのような制度ですか?

 個々の労働者と使用者との間で発生した労働条件や雇用に関するトラブルで、双方の主張が対立し自主解決が困難となった事案に関し、労働問題の専門家であるあっせん員が公平な立場で、当事者双方から話を聞き、問題点を整理した上であっせん案や助言等を行い、お互いの歩み寄りによる解決の援助を行うものです。
申請者に代わって使用者と交渉する制度ではなく、あっせん員が第三者の立場で、対立している当事者双方の言い分を聞きながら、お互いの合意点を探ることにより話し合い解決の手伝いをするものであって、どちらの主張が正しいかを判断するものではありません。
 なお、労・使間での合意形成を目指すものなので、一方が欠席したり、当事者の主張の隔たりが埋まらない場合には解決には至りません。


個別労働関係紛争あっせんの対象となるのは、どのようなものですか?

 労働条件その他労働関係に関することで、個々の労働者と事業主との間の紛争を取り扱います。具体的には、解雇、賃金や労働時間など労働条件の切下げ、配置転換、出向などに関する紛争です。たとえば次のようなものなどです。  
 ◆ 雇用期間途中であるが整理解雇する旨の予告を受けた。
 ◆ 納得できず撤回を求めたが受け入れてもらえない。  
 ◆ 突然解雇されたが,その理由もあいまいで納得できない。  
 ◆ 何の説明もなく,時給を大幅に引き下げられた。
 ただし、「裁判所で係争中のものや判決が確定し、または民事調停もしくは和解が成立した紛争」、「労働基準監督署が是正勧告の指導や処分を行ったもの」、「労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争」については対象となりません。
 賃金未払など労働法規違反の問題については、労働基準監督署の是正勧告の対象となりますので、まず、労働基準監督署にご相談ください。


誰でも申請できます? あっせん申請に費用はかかりますか?

 労働者個人とその事業主のどちらからでも申請できるし、双方での申請も可能です。
 また、あっせん申請に費用はかかりません(無料)。
 なお、当事務所は、一方の代理人として、あっせん申立てを行うことができます。


「あっせん案」とはどのようなものですか?

 あっせん案とは、紛争の解決を図るために、事情聴取を行った結果を踏まえて、あっせん員が労使双方に提示する解決案のことです。提案されたあっせん案を受け入れるか否かは労使それぞれの自由です。


相手が「あっせん期日」に出席しない場合はどうなりますか?

 あっせん員などが、相手方に対してあっせんの場に出席するよう説得に努めます。
 それでも相手方が応じない場合には、出席を強制することはできないため、打切りとなります。


労働審判制度とはどのようなものですか?

 個別労働紛争の増加に対応するため、訴訟よりも短期間に、事案の実情に即した柔軟な解決をする仕組みとして、平成16年5月に労働審判法が公布され、平成18年4月からスタートした制度で、労働審判官(裁判官)と労働審判員2人の計3人で構成する労働審判委員会が、3回以内の期日で、トラブルになった権利関係について審理しながら、適宜、話合いによる解決である調停を試みます。調停が成立しなければ、労働審判委員会が、当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の実情に即した解決をするために必要な審判を行うことになります。調停が成立したり、審判が確定したりすると、それをもとに強制執行をすることも可能です。
 ただし、当事者が審判の内容に納得できず、異議申立てをした場合には、通常の訴訟手続に移行し、審理することになります。なお、労働審判委員会は、事案が複雑であるなど、労働審判手続で行うことがふさわしくないと判断した場合には、労働審判手続を終了させて、訴訟に移行させることもあります。

  参考: 「労働審判制度について」(最高裁判所のHP)


個別労働紛争の相談や依頼をしたいのですが、対応できますか?

 はい、お受けしております。
 紛争の早期解決に向けて、使用者側、労働者側の区別なく対応しています。
 当事務所の代表は、140万円までの民事事件や和解交渉の代理権を持つ認定司法書士であり、しかも、紛争調整委員会等のあっせん申立ての代理権を持つ特定社会保険労務士です。労務管理という社会保険労務士としての専門性に加え、紛争解決の実務経験を有する司法書士であるため、問題解決に向けたより有効な選択肢をご用意できるかと思います。
 また、労働審判など地方裁判所管轄の案件で、本人訴訟を検討なされている場合は、裁判所への提出書類作成の面でご支援できます。

                                        

 

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