私たちの身の周りに起こる法律にまつわる色々な事柄を、大きく5つの項目にわけてみました。さらにそれぞれについて、具体的にどんなときにお役に立てられるか、その相談事例をあげてみました。
また、当事務所で解決した事例や関連情報などをご紹介いたします。 |
土地や建物のこと |
お金の問題 |
会社の経営のこと |
家族・将来のこと |
仕事の問題 |
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※それぞれのイラストをクリックしてください。
例えば、こんなときに相談してください
◇会社を設立したい。どのような手続きをすればよいか。
◇新会社法が施行されているが、うちの会社はどうしたらいいのか?
◇会社の経営を次代に引き継ぎたいが、後継者問題で悩んでいる。
◇今のうちに事業承継対策をしておきたい。
◇契約書などについて相談したい。
◇売掛金の回収に困っている。
◇就業規則を実情に即した内容に見直したい。
◇社会保険等の手続きを外注したい。
◇従業員との間で雇用条件に関してトラブルとなっている。どうしたらいいのか?
商業登記(報酬)、相続・遺言(報酬)、個別労働紛争(報酬)、顧問契約(報酬)
◇事業運営の都合から優秀な外国人を雇いたい。
◇外国人の人事・労務管理について相談したい。
在留資格・帰化(報酬)
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当事務所では、こんな解決事例があります。
ケース1: いきなりの代表者解任手続
ケース2: 先ずは定款変更の必要あり
ケース1: いきなりの代表者解任
いきなり、2日後に株主総会を開くから手続きをお願いしたいという急な話がありました。そして、その内容が「会社代表者の解任」です。株主の構成等を調べたところ、筆頭株主の法人の分が考慮されておらず、総会の出席予定者は全株主の数%にあたる人だけであったことから、急遽、法人の同意書と委任状を取り寄せていただき、無事に株主総会を開催し、取締役解任決議を行い、代表者の変更登記手続きも済ませました。旧代表者が全く株式を保有していなかったから、どうにか有効に手続きをすることができましたが、そうでなかったなら、株主総会の開催を断念せざるを得ませんでした。
なお、旧代表者には対外的にはご勇退いただく形をとるということで諒解していただきました。
会社に対する愛着や未練から、進処出退はやはり難しいもののようです。 |
ケース2: 先ずは定款変更の必要あり
いきなり、3日後が吉日だから、その日に息子を社長にし、自分は代表権を有する会長になるというお話が知人を介してありました。念のため、定款を取り寄せたところ、代表者は一人と定めてあり、先ず、定款変更の手続きが必要でした。幸いにも、夫婦で全株式を保有しておられたため、株主総会の招集手続きを省略して、その予定日に会社の応接室で、全株主と全取締役(家族4人)に集まっていただき、株主総会(同意書によるみなし開催で処理)とともに取締役の決議を順次済ませ、同日付けで役員変更の登記手続きも行うことができました。依頼者も安心されたと思いますが、私たちも安堵しました。
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